1992-06-03 第123回国会 衆議院 文教委員会 第7号
その場合に、その職員は、今准看といっておりますが、乙種看護婦以上の資格を持つ者でなければならないという規定になって、そういう経緯があったようでございます。
その場合に、その職員は、今准看といっておりますが、乙種看護婦以上の資格を持つ者でなければならないという規定になって、そういう経緯があったようでございます。
そして、十四条の二項には、「生徒の養護をつかさどる職員はこれは養護教諭はというふうにすればいいわけですけれども、養護教諭は「乙種看護婦以上の資格をもつ者でなければならない。」こういうふうになっているわけです。乙種看護婦というのは、これは昭和二十三年に看護婦法が改正をされて、ないんです。
それから、厚生大臣にもお伺いしなくちゃいけないのですが、いま乙種看護婦試験委員というのがあります。乙種看護婦試験委員といいましても、いまや乙種看護婦というのは存在しないわけであります。
○村山国務大臣 乙種看護婦試験委員というのはもう有名無実じゃないか、こういうことでございます。よく調査をいたしまして、必要がなければやめていきたいと思っております。
御承知のように、准看護婦の問題は、保健婦助産婦看護婦法が昭和二十三年にできましたときに、当初甲種看護婦、乙種看護婦という二本立てでありましたのが、いろいろ問題があって不都合だということで、看護婦は一本ということで乙種看護婦が廃止になったわけでありますが、これと引きかえのような形になって准看護婦制度が誕生したわけです。
あのときから、私は、看護婦は一本化でなきゃいけない、乙種看護婦なんということは反対だということを主張しているんです。ところが、それが乙種看護婦はやめて、そのあとに准看護婦ということになった。看護婦と准看、これをずっと反対して二十何年やってきましたが、やっとこのごろ厚生省では、この問題について看護婦の一本化を考えていらっしゃるようですけれども、その実情を聞かしてもらいたい。
○説明員(松下廉蔵君) たいへんことばを返すようで恐縮でございますが、当初日本で昭和二十三年に保健婦助産婦看護婦法が制定されました当時におきましては、いまの准看護婦という制度はございませんけれども、類似の形といたしまして甲種看護婦、乙種看護婦という制度が置かれておりまして、その当初におきましては国際的な評価といたしまして、いま先生が御指摘になりましたよう左若干の問題点もあったように聞いております。
すなわち、甲種看護婦は、高等学校を卒業後、文部、厚生両大臣の指定する学校または養成所において、三カ年の専門教育を受け、国家試験に合格した者、乙種看護婦は、義務教育を終了後、厚生大臣の指定する養成所において、二カ年の専門教育を受け、地方庁が行なう試験に合格した者と定められたのであります。
初め、昭和二十三年に、甲種看護婦、乙種看護婦で発足したのです。そのときから私たちは指摘いたしました。それは、二本立てにすると、同じ職場で同じ服装で働いているのだからいざこざが起きる、看護婦は一本にしなさい、こういうことで政府に迫っておりますが、私たち野党の言うことは通らなかった。普通中学を卒業して看護婦になりたい人がいる。
すなわち、甲種看護婦は、高等学校を卒業後、文部、厚生大臣の指定する学校または養成所において三カ年の専門教育を受け、国家試験に合格した者、乙種看護婦は、義務教育を終了後、厚生大臣の指定する養成所において二カ年の専門教育を受け、地方庁が行なう試験に合格した者と定められたのであります。
事実上看護婦の助手をいたすものを言っているわけでございまして、最初に御指摘がありましたように、昔は准看護婦の制度ができるまでは甲種看護婦、乙種看護婦ということを言った時代もございます。
なお准看護婦は現存新制中学卒業後二年間の学歴を持ち、都道府県の試験を受けて准看護婦になるわけでありますが、旧制の看護婦法によりまずそれと同等の資格であり、昔は乙種看護婦と申しておりましたが、それの一部をもこの准看護婦俸給表、すなわち医療職俸給表目の四等級に入れるということを、人事院として進められているやに聞いておりますが、そういたしますと、この准看護婦及び旧制乙種看護婦の方にとりましては、先ほど申しましたように
従来の養成所を続けて参ることになつておりますが、乙種看護婦養成所は生徒の募集を停止いたしましたので、幾分経費は、約半分に減少しておるわけであります。 それから十六番目の看護婦教育というのは、これは主としてすでに資格を持つております看護婦の再教育に充てられるわけでございます。
理容師美容師法の一部改正に関する請願(今澄 勇君紹介)(第二六三二号) 同(赤松勇君紹介)(第二六三三号) 同(平野三郎君紹介)(第二六三四号) 同月二十五日 理容師美容師法の一部改正に関する請願(細野 三千雄君紹介)(第二八九〇号) 同(熊谷憲一君紹介)(第二八九一号) 同(山下春江君紹介)(第二八九二号) 癩予防法の一部改正等に関する請願(山下春江 君紹介)(第二八九三号) 乙種看護婦養成所存置
同月二十三日 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正等に関する 陳情書(第一四 四一号) 理容師、美容師法の実施に関する陳情書 (第一四四二号) 医薬品配置販売業の登録等に関する陳情書 (第一四四三号) 乙種看護婦養成所存置に関する陳情書 (第一四四 四号) 岡山県に国立アフター・ケアー施設設置に関す る陳情書(第一四四五 号) 西大寺保健所庁舎新築に関する陳情書 (第一四四六
同月六日 母子福祉法制定に関する陳情書外一件 (第一〇 四一号) 国民健康保険制度の強化に関する陳情書 (第一〇四二号) 国民健康保険事業の振興育成に関する陳情書 (第一〇四三号) 国民健康保険給付費に対する二割国庫補助の実 現に関する陳情書 (第一〇四四号) はり、きゆうを健康保険法の医療として指定の 陳情書 (第一〇四五号) 乙種看護婦養成所存置に関する陳情書 (第一
これが先般来問題になつておりました例の乙種看護婦養成所を、更に存続をしたいというような御要求が一部から起つて参りましたときに、この問題が合せて提出されたような事情もございまして、そのときに皆さんの御意見も斟酌いたしまして、今後準看護婦の資格を持ちましたものが正規の看護婦になるために、何とか一つ便法を講じようではないか、例えば準看護婦養成所に専攻科とか研究科というようなものでも置いて、正規の看護婦になれるようにしたらどうかという
同外一件 (第九三九号) 同 (第九四〇号) 未復員療養者の援護措置に関する陳情書外一件 (第九四一号) 満洲開拓者遺族並びに留守家族援護促進に関す る陳情書 (第九四二号) 医療扶助安定並びに国庫補助増額に関する陳情 書 (第九四三号) 厚生年金保険法改正法案に関する陳情書 (第 九四四号) 社会保険並びに労働行政機構の改革に関する陳 情書(第九四五号) 乙種看護婦養成所存置
請願第四十号、第四百九号、第四百六十五号、第六百六十五号、第八百十八号、第八百九十八号は、いずれも保健婦助産婦看護婦法の一部が改正され、従来行われていた国家試験による乙種看護婦の昇格制度が廃止されたが、労働省令によれば衛生管理者免許は国家試験合格者のみに下付されることになつており、甲乙両看護婦一本化の趣旨に反するから、この矛盾を是正する措置をとるよう要請しておるのであります。
竹山祐太郎君紹介)(第九九二号) 五五 戦傷病者及び軍属に対する国家補償確立に 関する請願(小川半次君紹介)(第九九三 号) 五六 清掃施設整備に対する財源措置に関する請 願(横川重次君外三名紹介)(第一〇四二 号) 五七 同(島上善五郎君外一名紹介)(第一〇八 六号) 五八 同(平野三郎君外五名紹介)(第一〇八七 号) 五九 同(大泉寛三君紹介)(第一〇八八号) 六〇 乙種看護婦養成所存置
これらの請願はしんきゆう師法制定、国立病院の存置、国立病院及び国立療養所の整備、乙種看護婦養成所の存置等について請願したものであります。紹介議員及び委員の御発言はありませんか。——なければこれらの問題に対する政府の意見並びに対策などがありましたら御説明願います。 次に社会問題関係の請願の審査に入ります。
――――――――――――― 十二月十七日 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する 法律案(明禮輝三郎君外九名提出、衆法第一六 号) 同月十六日 清掃施設整備に対する財源措置に関する請願( 横川重次君外三名紹介)(第一〇四二号) 同(島上善五郎君外一名紹介)(第一〇八六 号) 同(平野三郎君外五名紹介)(第一〇八七号) 同(大泉寛三君紹介)(第一〇八八号) 乙種看護婦養成所存置
○政府委員(高田浩君) 御承知のように看護婦の制度につきましては、甲種看護婦と乙種看護婦とございましたのが、この前の改正によりまして、そういう二本建というよりもむしろ一本建のほうがよろしいのだ、そういう意味で看護婦、それから準看護婦というような形になつたと記憶いたしておるのでございますが、そういう趣旨からいたしまして、いわゆる乙種については例えば経過的に一定の期限を付したような法律の形になつておるのでございます
保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案について一言伺いたいのですが、それは只今乙種看護婦の制度が二十九年で打ち切られるということで、この延期方の声が相当各方面で起つておるようですが、それについて政府のほうで何かお考えになつておられましようか。その点だけ伺いたいのです。